大阪・神戸で相続、遺言、入管業務、各種契約書、許認可申請のご依頼、ご相談を承っております。

報酬額

  • 遺言
  • 相続
  • 各種契約書・書類作成
  • 外国人
  • 許認可申請

 

※ 報酬額については目安となっており、ご依頼内容・状況・難易度により、報酬額を変更させていただく場合があります。

 

※ 印紙代、郵便料金、戸籍等取得費用、交通費、その他手数料等については、別途実費が必要になります。

 

※ 正式にご依頼いただく前にお見積りを提示させていただきます。業務内容、報酬額等ご納得いただいた上でご依頼いただきます。

 

※ ご依頼いただく際は、着手金として報酬額の半分を頂戴いたします。ただし、ご依頼内容によっては報酬額の全部を頂戴いたします。

 

※ 報酬額はすべて税込み表示となっております。

 

報酬額表 《 遺言 》

 

★自筆証書遺言★ 

(A)添削指導プラン 自筆証書遺言の添削と指導をお引き上します。原案を拝見し、自筆証書遺言が有効なものかどうかをチェックした上で、不備等があれば修正や加筆等の指導をさせていただきます。

 

(B)原案作成プラン 自筆証書遺言作成の起案をお引き上します(書類作成指導及び相談含む)。また必要書類の取り寄せについてもお任せいただいて、自筆証書遺言作成の総合的なサポートをさせていただきます。

 

(C)原案作成+相続人調査プラン Bプラン+相続人調査をお引き上します。推定相続人が何人いて、誰が該当するのかを調査いたします。調査は遺言書作成時点となります。相続人調査は、7,700円(税込)〜/1名。

(A)添削指導プラン (B)原案作成プラン (C)原案作成+相続人調査プラン
27,500円(税込)〜 55,000円(税込)〜 78,100円(税込)〜 ※3名の場合

 

ご相談のみのプランもご用意しております。相談料は、1,650円(税込)〜/30分 3,300円(税込)〜/60分 頂戴いたします。ただし、正式に業務のご依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額に充当させていただきます。なお、法律相談はお受けすることはできません。詳しくはこちら⇒相活サロンde芦屋

 

 

★公正証書遺言★

公正証書遺言作成の総合的なサポートをさせていただくプランです。主な内容は、 @公正証書遺言作成の打合せ、 A相続人調査(相続関係説明図作成)、 B財産調査(財産目録作成) C公正証書遺言原案作成、 D公証役場との打ち合わせ E公証役場への同行、 F証人立ち合い(1名のみ) となっております。公正証書遺言作成に必要な項目をトータル的にサポートいたしますので、ご安心してご依頼いただけます。

 

・公正証書遺言作成には、公証役場に支払う手数料が別途必要になります。

 

・公正証書遺言には証人2名が必要です。「11,000円(税込)/1名」でお引き受けします ※1名は下記報酬額に含まれております

 

・実費のご負担をお願いします(戸籍・住民票等の手数料、不動産評価証明書の交付手数料、残高証明書の発行手数料、印紙代、郵便料金、交通費、その他手数料等)。※実費は相続人の人数、不動産の数によって変わります

公正証書遺言作成プラン 公証人手数料(別途) 備考
127,600円(税込)〜 ※相続人調査3名で、財産調査1金融機関の場合 公証役場に支払う手数料が別途必要です。下記(公証人手数料表)をご参照ください 財産額や推定相続人状況または業務の難易度等により、報酬額が変動する場合があります

 

ご相談のみのプランもご用意しております。相談料は、1,650円(税込)〜/30分 3,300円(税込)〜/60分 頂戴いたします。ただし、正式に業務のご依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額に充当させていただきます。なお、法律相談はお受けすることはできません。詳しくはこちら⇒相活サロンde芦屋

 

(公証人手数料表)

目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29.000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5千万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 95,000円に超過額5千万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合 249,000円に超過額5千万円までごとに8,000円を加算した額

 

上記の基準を前提に、下記の内容と合わせて具体的に手数料を算出します。

 

@財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、その価額に対応する手数料額をそれぞれ合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。

 

A遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記@によって算出された手数料額に、11,000円が加算されます。

 

B証書の枚数が4枚を超えたときは、超えた枚数1枚ごとに250円が加算されます。また、正本・謄本の枚数1枚ごとに250円×枚数が加算されます。

 

C遺言者が病気又は高齢等などの理由により公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合は、上記@の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。

 

 

報酬額表 《 相続 》

 

★相続人調査と相続関係説明図の作成★

相続人調査 今回の相続において誰が相続人になるのかを調べます。具体的には被相続人が生まれてから死亡するまでの家族関係などを調べるため、戸籍謄本などの公的な書類を取り寄せて調査をします。遺産分割協議は法定相続人全員の参加が必須です。そのため、まず最初にするべきことが相続人を確定させることになります。

 

※実費のご負担をお願いします(戸籍謄本450円/1通、除籍・原戸籍謄本750円/1通、戸籍の附票・住民票300円/1通、郵便小為替100円/1枚、郵便代等)。

 

相続関係説明図の作成 被相続人と相続人の関係性を説明する書類のことで、銀行手続き(預貯金の払い戻しや名義変更)や不動産の相続登記の際に必要になります。相続人調査結果をもとに作成する家系図のようなものです。

相続人調査 相続関係説明図の作成 相続人調査と相続関係説明図の作成
38,500円(税込)〜 ※5名の場合 11,000円(税込)〜 49,500円(税込)〜 ※5名の場合

◇相続人調査は、7,700円(税込)〜/1名。
◇相続人が兄弟姉妹の場合は、22,000円(税込)〜/1名加算。
◇代襲相続・数次相続の場合は、11,000円(税込)〜/1名加算。

 

 

★相続財産調査と財産目録の作成★

相続財産調査 相続人が確定したら次に行うのが相続財産の調査です。相続財産となり得るものとして、土地や家屋などの不動産、車や宝石などの動産、現預金、株式などの有価証券、貸付金、事業に関わる売掛金(被相続人が個人事業主の場合)といったプラスの財産と、住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払い分などといった債務のマイナスの財産があります。それらを漏れなく調べるのが相続財産調査になります。ただ単に何があるのかだけを調査するのではなく、評価はいくらかというところまで調べます。

 

財産目録の作成 相続財産調査の結果をもとに作成するのが、財産目録の作成です。遺産分割協議を行う上で、重要な基本資料になります。不動産、動産、現預金、株式などの遺産をカテゴリーごとに分類してそれぞれの評価額を記載し、負債があれば負債の明細も記入して、遺産全体の評価額を記載します。

相続財産調査 財産目録の作成 相続財産調査と財産目録の作成
33,000円(税込)〜 ※1金融機関及び1市区町村の場合 16,500円(税込)〜 49,500円(税込)〜 ※1金融機関及び1市区町村の場合

 

相続財産調査の内容は、金融機関、証券会社への照会、市区町村役場等に対する所有不動産の照会、土地の路線価、建物評価額の調査等を行います。
◇22,000円(税込)〜/1金融機関
◇5,500円(税込)〜/1市区町村
◇5,500円(税込)〜/基本情報調査
※不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書の取得にかかる手数料は別途ご負担いただきます

 

 

 

★遺産分割協議書の作成★
遺産分割協議書の作成 すべての相続人が参加した遺産分割協議において、合意に至った内容を書面にとりまとめた文書のことで、預貯金・株式・自動車の名義変更や不動産の相続手続きを行うときに必要になります。また、一度合意した遺産分割協議は、原則として全員の合意なく内容変更はできませんので、後になってこの財産の分配は納得いかない、などといった蒸し返しのトラブルを回避する効果もあります。

遺産分割協議書の作成 備考1 備考2
55,000円(税込)〜 行政書士は特定の相続人を代理して遺産分割協議に関わることはできません。疑問などが出た場合のアドバイスはさせていただきます 相続人間で争いがあり遺産分割協議が進まない場合は、提携する司法書士より家庭裁判所へ調停手続きを行うことができます

 

 

★名義変更・解約等の手続き代行★

預貯金口座 被相続人名義の預金口座は、被相続人の死亡が確認されると同時に凍結されてしまいます。したがって、遺産分割協議が終われば速やかに名義変更や口座解約をしなければなりません。預貯金の相続手続きは、各金融機関によって必要書類も違い、手続きに多くの手間と日数を要します。これらの煩雑な手続き(必要な戸籍謄本等の書類収集、金融機関との打ち合わせ、口座解約・名義変更等)を代行いたします。

 

株と証券口座 被相続人が株や投資信託などを所有されている場合は、これらもすべて相続財産となります。被相続人名義の口座のままでは、売買や換金などができませんので、相続人の証券口座へ被相続人保有の株券を移管します。相続人が証券口座を持っていないときは、相続手続きをするためだけに新しく証券口座を開設しなければなりません。これらの手続きを代行いたします。

預貯金口座の名義変更・解約 株と証券口座の手続き 備考
22,000円(税込)〜/1金融機関につき 22,000円(税込)〜/1証券会社につき 通信費、交通費、書類の送料は別途かかります

※不動産の相続登記が必要な場合は、提携する司法書士に依頼します。別途お見積りをご提示いたします。


 

 

★☆相続手続き完全サポートプラン★☆彡
@相続人調査と相続関係説明図の作成、A相続財産調査と財産目録の作成、B遺産分割協議書の作成、C名義変更・解約等の手続き代行のすべてをセットしたプランです。相続手続きを行う上で、最重要事項を盛り込んだ安心プランとなっております。
通常報酬額(@+A+B+C) 特別報酬額(完全サポート特別価額) 備考
176,000円(税込)〜 ※@5名、A1金融機関及び1市区町村、C1金融機関の場合 149,600円(税込)〜 ※左記同様 印紙代、郵便料金、戸籍等取得費用、交通費、その他手数料等については、別途実費が必要になります。

※不動産の相続登記が必要な場合は、提携する司法書士が対応させていただきます。司法書士への報酬額は別途必要になります。
※相続税の申告が必要な場合は、提携する税理士が対応させていただきます。税理士への報酬額は別途必要になります。
※報酬額については目安となっており、ご依頼内容・状況・難易度により、報酬額を変更させていただく場合があります。

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